施設入所について
最寄りの市町村障害福祉課にご相談いただき、所轄の地域振興局に申請手続きをしていただいた上で、児童相談所にて利用決定を受ける必要がありますので、ご相談ください。
ご利用までの流れ(契約による入所)
1. お住まいの市町村福祉課にご相談
お住まいの市町村福祉課にご相談下さい
2. 居住区の地域振興局にご相談
居住地を管轄する地域振興局または支庁に障害児施設給付費の申請
を行ないます。
3. お近くの児童相談所へご相談
下記のいずれかの児童相談所にご相談ください。
鹿児島県中央児童相談所
(鹿児島市桜ケ丘6丁目12/tel:099-264-3003)
鹿児島県大隅児童相談所
(鹿屋市打馬2丁目16-6 1階/tel:0994-43-7011)
鹿児島県大島児童相談所
(奄美市名瀬小俣町20番2号/tel:0997-53-6070)
4. 児童相談所の調査、聞き取り
居住地を管轄する地域振興局または支庁に障害児施設給付費の申請
を行ないます。
5. 受給者証発行
障害児施設受給者証が交付されます。
6. 児童相談所と施設(学園)の協議
社会福祉法人みさかえ学園と利用契約を行い、利用を開始していた
だきます。
※児童相談所の決定により措置による入所となる場合があります。
7. 面接、聞き取り
8. 入所決定
9. 契約又は措置
10. 入所